釜石市議会 2021-09-07 09月07日-02号
次に、宅地の比準表の比準割合を使用して評価が行われているかとの御質問ですが、市街地宅地評価法による評価、いわゆる路線価地区の各筆の評価額を算定する際には、固定資産評価基準の別表3に規定されている画地計算法を適用し、その付表に規定された各種補正率を適用します。
次に、宅地の比準表の比準割合を使用して評価が行われているかとの御質問ですが、市街地宅地評価法による評価、いわゆる路線価地区の各筆の評価額を算定する際には、固定資産評価基準の別表3に規定されている画地計算法を適用し、その付表に規定された各種補正率を適用します。
また、現地調査を補完するものとして固定資産業務支援システムを導入し、現地調査資料の作成、公図における土地の位置・形状の確認、土地の奥行きや形状などによる補正率を適用した評価額の計算などに活用しております。 さらに、浸水区域に関しては、建物の有無や土地利用状況を確認するためドローンを活用して空撮を行うなど、限られた職員数、期間、費用の中でできる限りの現況調査に努めております。
5点目、さっきの4点目の同報告文書の2、(1)、現行どおりの評価計算であっても、現在やられておりますけれども、一定期間評価替えを経れば同率の経年減点補正率となり、2つの計算方式は解消されるものであるとありますが、どのような解釈でしょうか、わかりやすく説明を求めます。 次に、通告(2)、本年1月4日以降数回にわたって質問いたしております。議会での一般質問を行っております。
また、経年減点補正率で計算されたことを検証できる方法はあるのでしょうか。お尋ねいたします。 3点目、平成20年度以前の各年度の建築件数について、総務省告示に基づく統一基準、再建築費評点数区分の建築件数はいつ提示されるのでありましょうか。また、平成3年までさかのぼった場合に提示するための資料作成作業に要する日数と経費は、どれだけかかるのでありましょうか。
市長は、市長の裁量の範囲として、木造家屋経年減点補正率基準表の各区分表から最も多い区分表の一つを選んで課税計算していると答弁されました。この答弁で明らかなように、少数であっても、過大徴収、過少徴収の事実があっても無視していることになります。
2点目は、国の基準表どおり4区分に基づいて課税しているとする平成21年度から平成30年度までの新築件数と、経年減点補正率基準表4区分ごとの件数を各年度別に示していただきたい。 3点目は、平成27年度の評価がえ時点から、国の経年減点補正率基準表4区分による課税に見直しを行ったとのことでありますけれども、見直しをしなければならなかった理由は何でしょうか。
家屋が想定より減となった要因というのは、国のほうから示される再建築費評点補正率というものがあるのですが、木造のほうが前回は1.03という数字だったのですが、今回0.99に低下していたということが要因でございます。 それから、村債の関係でございますが、今回元金とあわせて補正をさせていただいております。臨時財政対策債については、5年ごとの利率の変更を行うということでございます。
それから、先ほど言いましたように24年度で、今年度評価替えをしたわけですけれども、その家屋に係る補正率というのがあるんですけれども、これが見込み以上に減額をしたというふうなことなどがありまして、23年度と比較しても3億5,000万円ぐらいの減というふうなことで、今回その見込みを立てまして、当初予算と比較して2億円ほどの減額をさせていただいたというところでございます。
地方自治体が冷蔵・冷凍倉庫の固定資産を評価する際、冷凍倉庫に一般倉庫の経年減点補正率を適用し、固定資産税を過大に徴収したとの問題が06年に名古屋市で明らかになり、全国に波及し問題化となりました。冷蔵・冷凍倉庫が存在する市町村の約8割で、冷凍倉庫を一般倉庫と誤認し、誤った経年減点補正率を用いて過徴収をしていたことも調査によって判明し、報道されているところであります。
既存家屋につきましては、家屋の種類ごとに経年により再建築価格を経年限定補正率により減価し、評価額を定めるものとされております。今後とも総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき、評価額、課税標準額を決定してまいります。
その結果、平成5年1月1日以前の建築物の冷蔵庫につきまして、平成6年4月以降の課税において建物の評価を年々下げていく補正率、いわゆる経年減点補正率を本来冷蔵庫用として適用すべきものを一般倉庫用として適用しており、このことが原因で評価額を高く算出していたことが判明いたしました。
宅地に関して、固定資産評価基準に規定されている奥行き価格低減表及び宅地の標準表は昭和39年度から適用されておりますが、近年の土地利用、土地取引の実情にかんがみ改正されましたが、この改正により、商業地区、中小工場地区等について、平成9年度完全実施すると評価額が高くなり、適当でないと市町村が判断した場合には、平成12年度完全実施を前提として、平成9年度において補正率の伸びの適用を2分の1に抑える経過措置